最高裁判所第一小法廷 昭和31年(オ)977号 判決 1958年1月23日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
借家法一条の二の正当事由があつて、これによる解約申入が有効になされた旨の確定判決があつた以上、その後該事由が消滅したとしても、従前の賃貸借が当然に復活し又は明渡請求権が当然消滅するものでない旨の原判示は、正当であつて、原判決には所論の違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)